うそっ!?、夫にもメリットあったんだ…
次は、あなたの夫の税金について考えていきましょう。
あなたの年収が103万円以下であれば、夫は「配偶者控除」を受けることができます。
配偶者控除とは、納税者(夫)に収入の少ない配偶者(あなた)がいる場合、夫の所得から所得税38万円、住民税33万円の控除を受けられる制度のことです。
配偶者控除を受けることによって夫の所得税と住民税が安くなります。
つまり、あなたの年収が103万円以下であれば、「あなた」にも「あなたの夫」にも税制面のメリットがあるわけですね。
103万円を超えても大丈夫なの?
あなたの年収が「103万円を超えて141万円以下」の場合は『配偶者特別控除』を受けることができます。
配偶者特別控除とは、141万円までは年収額に応じた「段階的な控除を受けられる制度」のことです。
103万円以下なら控除がフルに受けられて、103万円を超えても141万円までなら「少しずつ減りながらも控除がある」ということ。
ただし、夫の所得が1,000万円未満であることが条件なので気をつけておきましょう。
ここでのポイントは以下の2つを比べることです。
- あなたの年収が103万円以下の場合の「世帯年収 − 税金額」(配偶者控除の適用)
- あなたの年収が103万円を超えて141万円以下の場合の「世帯年収 − 税金額」(配偶者特別控除の適用)
「A>B」か「A<B」か。一見するとAの方が得に見えがちですが、Bは世帯年収が増えるため、きちんとシュミレーションしてみないと判断できない場合があります。
Aだから得とかBだから損だと思い込まずに仕事や家庭の状況とすり合わせながら賢い選択をした方がいいでしょう。
見極めよう!大きく変わってくる「130万円の壁」
あなたの年収が「130万円以下」なら、夫の扶養になり社会保険料を負担する必要はありません。
しかし、あなたの年収が「130万円を超える」と夫の扶養から外れ社会保険料が自己負担になります。
ただし、年収が130万円以下であっても勤務時間が正社員の4分の3以上ある場合は社会保険料を負担するケースもあるので勤務先に確認しておきましょう。
あなたの年収が130万円から150万円くらいの範囲だと、年収130万円以下のときよりも世帯年収は増えるのに手取り金額が少なくなることがあります。
その他にも夫の会社で配偶者手当がある場合、配偶者手当の支給対象外となりさらに手取りが減る可能性も。
年収が130万円を超えるなら、思い切って収入を増やす方が賢明かもしれませんね。
- 特別なことがないかぎり「年収100万円までは税負担なし」と考えていいでしょう。
- 年収100万円を超えても税金はたいした金額になりませんから、わずかな所得増のために手続きが増えるのは面倒かもしれません。そのあたりも判断材料に。
- 年収103万円の目安は、ボーナス無しで月給85,000円以内なら年収103万円を超えません。これが月給90,000円になると確実に超えます。
- 年収が130万円から150万円くらいの範囲だと、手取り金額が明らかに少なくなる可能性もあるので、増やすなら150万をグッと超す覚悟で。
いずれにしても、目先の得を見過ぎないことですね。
例えば、年収140万で一時的に手取り金額が少なくなったとしても、負担した保険料に応じて将来の公的年金の上乗せ金額が増えるなど、収入を増やした方が長い目で見て得な場合もあります。
また、制度はいつか必ず改定されます。現在の優遇税制がずっと続く保証はないと心得ておくべきでしょう。
社会や制度などの変化をおさえ、毎年見直すくらいでちょうどいい。目先の損得ではなく、長い目で。