相談:「妊娠のため時短にしてもらったら、その分が減給。体調不良で休んだら欠勤扱いで無給。これって正当なのですか?」
相談者:Erikoさん(ニックネーム)
自動車学校で指導員をしていますが、少し前までは受付事務を担当していました。
結婚前は朝から夜までの勤務時間で受付事務をしていましたが、結婚を機に17時30分までの勤務時間にしてほしいと申し出たら、突然教習のほうに移ってほしいと言われました。
同じ時間働いても受付事務より教習のほうが給料はかなり低くなりますが、会社に逆らってさらに悪くなるといけないと思い仕方なく承諾しました。
さらに、この度妊娠して、17時30分までの勤務を暫く午前中までにしてもらえるように申し出ました。
了承してもらえて、今回給料明細を見たところ8時間労働から不就労という形で働いていない午後の4時間分の給料が引かれていました。
これは正当なのでしょうか?
あと、これは社員すべてですが、体調不良で休んだ場合はすべて欠勤となり、基本給から減給されるのですが、これも正当なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(本記事は、当サイト「働く女性無料相談窓口」より、働く女性から寄せられたご相談にお答えする内容となっております。)
ご相談に対するアドバイス
こんにちは、BPLaboです。
Erikoさん、ご相談ありがとうございます!
それでは、回答させて頂きますね。
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